特別清算とは会社法に定められた手続です。対象は清算手続き中の株式会社となります。
破産よりも手続は厳格ではありません。特別清算は当事者の自主性を尊重して簡易迅速な処理を目的としています。そのため、親会社が子会社の整理に使うケースが多くなっています。

精算人による弁済計画の協定案に債権者の過半数の同意と再建総額の2/3以上の同意が必要で、債権者の発言権は大きくなります。そのため、事前に大口債券者の協力を得ておくことが必要です。

6ヶ月の間に2回手形の不渡りを出したときに、手形交換所から発動される私的制裁処分に銀行取引停止があります。当座を使って手形決済をしている企業は、銀行で手形を決済してもらうことになっています。銀行は手形を手形交換所で決済しています。

銀行取引停止となると、処分が金融機関に通知されます。
これによって、手形交換所に参加する金融機関との取引が2年間禁じられることになります。そうすると、手形を利用した取引ができなくなります。

現金による資金運用しかできなくなるため、資金繰りに窮する企業となってしまいます。そのため、報道では2回目の不渡りを出したことを事実上の倒産と報じています。
メリットなどは全くありません。

任意整理は、各債権者との個別の和解交渉の集合です。裁判所を介さない手続であり、個別の話し合いを行うものです。正確には清算型の指摘整理といいます。

任意整理には、清算のためのものと、再生のためのものがあります。
どちらの目的のものであっても、債権者が和解案に合意しない限り拘束されることはなく、また合意する義務もありません。一部の債権者が反対してしまうと全体の整理の計画がうまく行かなくなるとのデメリットがあります。また、個別債権者との交渉であるので、債権者の数や債権者の対応によっては長期間かかる可能性があります。
ただし、裁判手続にかかる費用がかからないなど費用の点では有利に進むことが期待できます。
主に中小零細企業での利用が多いのですが、法律の枠外であり、トラブルも多くなっています。