破産
破産とは
破産とは、破産手続開始時点のすべての財産によって債権者に配当をして、すべての債権債務を整理する手続です。債務超過や支払不能が破産の原因です。
手続
破産手続き開始決定が裁判所からされると、破産管財人が選任され、決定時点までの全財産は破産管財人の管理下に置かれます。
破産管財人は全財産を調査し、換金します。そして公平に債権者に配当します。この手続が終わると破産手続きが終了します。
法人の場合は破産によって法人が解散してしまいますので、もう法人はなくなってしまいます。法人の負担していた債務も支払うべき主体がいなくなります。
個人の破産手続きで重要なものは免責です。免責決定がでると、破産手続き開始時までの債務の支払義務がなくなります。免責が得られるか否かが破産手続きのポイントとなっています。
事業者の場合、会社と会社の代表者の双方同時に破産申立をするのが通常です。管財人の財産の調査がほとんど同一のものに対して行われるので、一人の管財人が一度に調査をしたほうが合理的だからです。
費用
破産申立の際に弁護士に依頼すると、財産の調査を申立代理人弁護士が行うことになるので、その後の手続が円滑に進みます。弁護士に対する費用は弁護士によって異なりますが、法人と法人の代表者個人双方の場合法人で50万円以上、個人で30万円、合計で80万円程度はかかるのが一般的だと思われます。
弁護士費用に関しては分割に応じている弁護士も多いので、費用についても相談しておくとよいでしょう。
裁判所に対しては法人の自己破産で1000円、個人の自己破産で1500円、切手が4000円分必要です。
また別に予納金がかかります。東京地方裁判所の管財事件では管財人に引き継ぐ現金として20万円、官報に載せる費用として法人は16,090円、個人は12,830円かかります。
東京の場合は上記になります。他の地裁の運用はわかりません。管財人が回収した財産は管財人が管理、換価して配当などにあてますので、破産者には処分する権限がありません。
破産手続の例






