民事再生とは

民事再生は、債権者の多数の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けた差異性計画を定めること等により事業又は経済生活の再生を図るものです。
この手続によって、債務を一定割合まで減額し分割で支払うことによって、毎月の支払を減額して経済的に再生を図ります。
再生計画が認可され、それを履行することが重要です。
民事再生の場合、経営者が再生手続開始後も続けて経営を担当します。そのため、今までと同様に継続して事業を営めるという利点があります。
しかし、仕入れ等が現金取引となってしまいますので、事業を継続するのに必要な現金が準備できないと再生手続をとることは困難となります。
また、再生計画が認可されなかったときや再生計画が履行できないと破産手続きが開始しますので、再生手続を採用するか否かについては、事業環境などの見極めが重要です。

  会社更生 民事再生
租税再建
(税金・社会保険料)
手続きに組み込める 手続きに組み込めない
担保権の行使 ストップする ストップできない
経営陣 退陣を求められる
(管財人が行う)
残留できる
主な利用企業 大企業 中小企業
再建までの時間 比較的長い 比較的短い

費用

弁護士費用としては、事業者の場合100万円以上の場合が多いと思われます。
報酬は話し合いで決めますが、仕事の量に応じて時間当たりでの計算をするなどの方法が採用されることが考えられます。
裁判所の費用としては、印紙、切手、予納金があります。
申立に必要な印紙は1万円、郵便切手が5000円程度かかります。
通常の民事再生では負債総額が5000万円未満でも200万円の予納金が必要です。事情によっては分割も認められることがあります。

手続の流れ