会社更生法による手続で、株式会社を対象としたものです。更生計画を定め、債権者や株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、会社の事業の維持継続を図るものです。
この手続による場合には、今までの経営者は辞任します。新たな経営者の下で事業の維持継続が図られます。

  会社更生 民事再生
租税再建
(税金・社会保険料)
手続きに組み込める 手続きに組み込めない
担保権の行使 ストップする ストップできない
経営陣 退陣を求められる
(管財人が行う)
残留できる
主な利用企業 大企業 中小企業
再建までの時間 比較的長い 比較的短い

費用

弁護士への着手金は一般的に50万円以上となります。事業の規模によっても異なります。会社更生の場合は弁護士も一定期間会社更生手続に専念する必要がでることがあります。
したがって、報酬も含めて高額になることが多いと考えられます。
裁判所に対しては、申立費用で印紙が2万円かかります。切手は事業の規模により裁判所が必要な金額を決めますので、弁護士が申立前に裁判所と相談して必要な額を告げられます。
予納金も会社の規模によって変わりますので、実際の案件によって異なります。

手続の流れ