新規・中途採用・再雇用の中止
働いている従業員の数を減らして人件費を削減するには、従業員を退職させるほかにもう一つ手段があります。それが、新たに採用する人数を減らす、または採用自体を行わない、という方法です。
採用活動を行わないのは会社の方針ですので特に問題はありませんが、一つ注意しなければならないことが、「内定取り消し」する場合です。
採用内定とは、『解約権を留保した労働契約』と解釈されていて、原則として労働契約は成立しているものとされます。
『解約権を留保した労働契約』とは、「内定通知書」や「誓約書」に記載されている内定取消事由が生じたときには、その解約できる旨の合意が含まれている労働契約のことをいいます。
それでは、内定を取り消すことが正当化される、内定取消自由とは何でしょうか?
それは、次の場合のようなことを指します。
(1)単位不足等で卒業できないとき
(2)健康を著しく害したとき
(3)反社会的な行為(窃盗・傷害・暴行・放火・器物破損等)があったとき
つまり、採用される労働者側に問題があった場合にのみ内定の取消が認められているのであって、企業側の一方的な理由で取消できないので注意しましょう。
なお、2009年1月に職業安定法が改正され、内定を取り消した企業名を公表することとされました。
(参考判例)昭54.7.20大日本印刷事件
採用内定の取消が認められるのは、内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる。





