生産量・販売量・受注量と雇用量を比べて雇用量が多くなった場合に、社内で調整する方法として代表的なものが「配置転換」や「出向」です。

配置転換は、働く従業員(雇用)が過剰になっている部門から、雇用を必要としている他の部門(部署)へ人事異動を行うことをいいます。
出向は、会社に籍を残したまま、従業員を子会社・関連会社・取引先などへ比較的長期にわたって派遣し、その出向先の指示・命令に従って勤務させることをいいます。

配置転換で注意すべきこと

配置転換は、就業規則に配置転換命令の規定があれば、原則として問題は生じません。

注意しなくてはならないことは、職種限定で採用した社員や、地域(働く場所)限定で採用した社員の場合です。
これらの場合は同意なくして配置転換はできませんので、必ず同意をとるようにしましょう。

出向で注意すべきこと

出向は、転籍とは違い、会社に社員としての身分が残るため、社員に安心感を与えることが出来るというメリットがあります。また、経営不振の際に、一時的に関連会社・取引先などに社員を預かってもらうというものですので、優秀な人材を温存することが出来ます。

従業員を出向させる場合に注意すべきことは、就業規則に出向命令規定がなければならないという点です。もし就業規則に規定されていなければ、出向する従業員から個別の同意を得なければなりませんので注意しましょう。

なお、従業員を出向させた場合、助成金を受給できる可能性があります。

(参考条文)

◇ 労働契約法14条
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。